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第1章 総則 |
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第1条 (名称) |
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本クラブは、ランドマークフィットネスクラブ(以下「本クラブ」といいます)と称します。 |
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第2条 (所在地) |
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本クラブの所在地は、神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目2番、横浜ロイヤルパークホテル
(以下「ホテル」といいます)内におきます。
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第3条 (運営・管理) |
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本クラブの施設運営・管理は、株式会社横浜ロイヤルパークホテルが、会社の業務としてこれを行います。 |
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第4条 (目的) |
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本クラブは、会員が本クラブ内の施設利用を通じて、心と体の安らぎと健康の維持・増進に努めるとともに、会員相互の親睦を図り、且つ品位あるクラブたることを目的とします。 |
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第2章 会員資格 |
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第5条 (会員資格条件) |
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本クラブの会員(法人会員については法人及び記者者)は、本クラブの趣旨に賛同し、本会則及び細則その他本クラブの定めた事項を遵守することに同意する方で次の各項すべてに該当し、且つ本クラブが委嘱した評議委員会の資格審査で入会を認められた方とします。

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(1) 健康状態に異常がなく、自己健康管理能力を有する方。
(2) 本クラブの会員としてふさわしい品位と社会的信用のある方。
(3) 満20歳以上の方。但し、ファミリー会員は満18歳以上の方。
(4) 刺青をされていない方。
(5) 暴力団、暴力団員、暴力関係団体または関係者、その他反社会的勢力に属されていない方。
(6) 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体に属されていない方。
(7) 病毒伝播の恐れのある伝染病等の疾病に罹っていない方。
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第6条 (会員の種類) |
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本クラブの会員の種類は次の通り区分します。

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(1) 個人会員―個人を対象とし、記名式とします。
(2) 法人会員―法人を対象とし、1名毎の記名式とします。
(3) ファミリー会員―個人会員及び法人会員の配偶者及び一親等の親族の方を対象とし、1名毎の記名式とします。
(4) レディース会員―女性の方を対象とし、記名式とします。
但し、将来施設の利用状況を判断して、本クラブはその他の種類の会員を定めることができます。
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第7条 (入会手続き) |
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1.本クラブへの入会を希望する方(法人会員については記名者)は、本クラブ所定の入会申込書及び本クラブの指定した医師による健康診断書を提出していただきます。 |
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2.本クラブは評議委員会にて入会資格審査を行い、本クラブはその結果を入会申し込みをされた方にご通知いたします。 |
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3.評議委員会はその自由な裁量により、入会申し込みを承認または承認しないことができ、承認しない場合には、本クラブ及び評議委員会はその理由を示す必要はないものとします。 |
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4.評議委員会が入会申し込みを承認した方は、本クラブからの通知に基づき入会金、会員資格保証金及び初年度の年会費を本クラブに納入した時点で会員となります。 |
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5.第2項及び第3項の審査、承認は法人会員については法人及び記名予定者の双方について行います。 |
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第8条 (入会金) |
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1.入会金は別途細則に定める金額とし、本クラブへの入会申し込みが承認された方は、本クラブが定める支払い期日までに指定された金融機関に入会金を納入していただきます。 |
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2.入会金は理由を問わず一切返還しないものとします。 |
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第9条 (会員資格保証金) |
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1.会員資格保証金は別途細則に定める金額とし、その納入方法は前条の入会金と同様とします。 |
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2.会員資格保証金は無利息とし、入会時より10年間据置きとします。但し、天災・地変その他止むを得ない事情があるときは据置き期間を延長することがあります。 |
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3.会員資格保証金は前項の据置き期間経過後、会員からの退会申し出があった場合に限り、退会時返還します。但し、年会費その他未納金がある場合には、これを差し引かさせていただきます。 |
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4.会員資格保証金の返還を受けた方は、自動的に会員の資格を喪失します。 |
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第10条 (会員資格保証金返還の特例) |
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1.会員が次の理由により会員資格を喪失した場合は、本クラブの承認を得て前条の据置き期間内においても、別途に定める細則に基づき、会員資格保証金を返還します。

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(1) 死亡の場合。
(2) 法人の解散の場合。(法人会員のみ)
(3) 傷病等(要診断書)により、会員を継続することが不可能になった場合。
(4) 海外永住等により本クラブの利用が不可能になった場合。
(5) 除名の場合。
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2.前項(1)〜(5)の場合も前条の第3項の但し書き及び第4項の規定を適用します。
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第11条 (除名等) |
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本クラブは会員(法人会員については法人及び記名者)が次の各項の一つに該当すると認めた場合は、会員たる資格の一時停止、または除名をすることができます。また、その除名等の効果はファミリー会員にもおよぶものとします。

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(1)年会費・施設利用料等の支払いを滞納し、期限を定めた催告にも応じない場合。
(2)本クラブの施設を故意に破損した場合。
(3)本会則及び細則、その他本クラブの定める規則に違反した場合。
(4)本クラブの名誉、信用を傷つけ、秩序を乱した場合。
(5)その他、会員としての品位を損なうと認められる行為があった場合。
(6)入会申し込みに際し、本会則第5条の会員資格条件について虚偽の申告をして入会をしたことが明らかとなった場合。
(7)暴力団、暴力団員、暴力関係団体または関係者、その他反社会的勢力に属されていることが明らかとなった場合。
(8)暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体に属されていることが明らかとなった場合。
(9)病毒伝播の恐れのある伝染病等の疾病に罹ったことが明らかとなった場合。
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第12条 (会員資格の譲渡禁止) |
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本クラブの会員資格はこれを他に譲渡、転売、貸与ならびに担保等に供することはできないものとします。 |
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第13条 (会員資格の名義変更) |
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1.会員は次の各号の場合に限り、その会員資格の名義変更をすることができます。但し、年会費その他の未納金がある場合には、その限りではありません。

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(1)評議委員会の承認を得て、個人会員が配偶者または一親等の親族に名義変更する場合。
(2)評議委員会の承認を得て、法人会員がその記名者を同一法人内のその他の者に名義変更する場合。
(3)その他評議委員会が特別に認めた場合。
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2.前項の承認をするに際し、評議委員会では、本会則第5条記載の会員資格条件を考慮しつつ、自由裁量をもって判断することができるものとします。 |
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3.名義変更に係わる手数料その他は別途細則に定めます。 |
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第14条 (会員資格の喪失) |
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会員は次の場合その資格を失います。

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(1)退会
(2)除名
(3)死亡
(4)会員資格の名義変更
(5)法人の解散(法人会員のみ)
(6)ファミリー会員については、その基になる個人会員及び法人会員に上記各項の事由が生じた時。
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第15条 (退会) |
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1.会員は自己の都合により、所定の手続きにより退会することができます。尚、年会費その他未納金のある場合は、これを完納するものとします。 |
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2.退会の場合、会員資格保証金は、会員資格喪失に係わらず、本会則第9条2項に定める据置き期間経過後でなければ返還されないものとします。但し、本会則第10条等本クラブが特に認めた場合には、この限りではありません。 |
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第16条 (休会) |
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1.会員が長期出張、転勤または病気等の事由により6ヶ月以上本クラブを利用できない場合、その会員の希望により、休会届とそれを証明できる書類または医師の診断書を提出し、本クラブが休会を承認した場合はその期間の年会費を免除することがあります。休会届は事前に事由発生後10日以内にご提出していただきます。 |
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2.休会中の会員は、休会事由がなくなった時、いつでも復会届を提出して復帰できます。この場合、復会の月から月割りにより年会費を納入していただきます。 |
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第17条 (会員種類変更) |
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会員が会員種類の変更を希望する場合、本クラブの承認を得て変更することができます。尚、会員の種類の変更に当たっては別途細則に定める入会金及び会員資格保証金の差額をお支払いいただきます。 |
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第3章 会員の権利・義務 |
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第18条 (会員の会則等遵守) |
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会員(法人会員については法人及び記名者)は、本会則及び細則その他本クラブが定める運営・管理に関する事項を遵守する義務があります。それに違反した場合は本クラブの利用をお断りすることがあります。 |
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第19条 (会員証) |
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1.本クラブは会員に会員証を発行します。但し、法人会員については記名者に発行します。 |
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2.会員証は記名された方以外は使用することはできません。 |
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3.会員は会員証を紛失した場合には、直ちに所定の手続きを行い、本クラブに再発行の申請をするものとします。尚、再発行については実費をいただきます。 |
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4.会員資格を喪失した場合は、会員証は返還していただきます。 |
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第20条 (年会費) |
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1.会員は、別途細則に定める年会費を本クラブに納入しなければなりません。 |
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2.本クラブは、経済事情等の変動により、年会費を増額することができるものとします。 |
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第21条 (施設の利用) |
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1.会員(法人会員については法人及び記名者)は本クラブ内の施設の利用に当たっては、別途細則に定める施設利用料をお支払いいただきます。 |
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2.会員の施設利用の時間、休日、利用方法は細則の定めるところによります。 |
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3.本クラブ内では、係員の指示に従っていただきます。 |
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4.会員は本クラブを利用する場合には必ず会員証を携帯し、係員に提示しなければなりません。 |
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第4章 その他 |
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第22条 (評議委員会) |
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1.本クラブ内に評議委員会を設置いたします。 |
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2.評議委員会の委員は10名以内とし、本クラブが選任委嘱いたします。 |
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3.評議委員会は、会員の入会資格審査及び会員資格の名義変更審査を行うほか、会則、細則の改正等本クラブ運営のための助言を行います。 |
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第23条 (ビジターの利用) |
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1.本クラブは次の場合に限り会員以外の方(以下「ビジター」といいます)に本クラブの利用を認めるものとします。但し、ビジターの年齢は満18歳以上とします。

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(1)会員(法人会員については記名者)と同伴の方(3名様まで)
(2)ホテル宿泊者
(3)本クラブが特に認めた方
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2.本クラブは次に掲げる方のビジター利用を禁止します。

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(1)暴力団員、暴力団等の暴力関係団体その他反社会的勢力の関係者。
(2)暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体の関係者。
(3)病毒伝播の恐れのある伝染病等の疾病に罹っている方。
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3.本クラブは施設の利用状況等により、ビジターの利用については事前に予約を求め、もしくは、利用時間等の制限を行うことができます。 |
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4.ビジターの利用料金は別途細則に定めます。 |
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第24条 (施設の全部の廃止) |
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1.本クラブは次の一つに該当し、本クラブが事業の継続が不可能または著しく困難と判断した場合、施設の全部を廃止することができるものとします。

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(1)天災・地変その他外的理由による場合。
(2)法令の制定改廃または行政指導による場合。
(3)社会情勢、経済状況の著しい変化その他止むを得ない事由が発生した場合。
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2.施設の全部の廃止の場合、本クラブは会員資格保証金を無利息にて全額返還いたします。この場合、本クラブには以上のほかに特別の補償、賠償の義務がないものとします。 |
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第25条 (施設の一部の廃止、利用制限) |
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1.本クラブは、次の場合、施設の一部を廃止または利用制限することができるものとします。

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(1)天災・地変その他外的理由による場合。
(2)法令の制定改廃または行政指導による場合。
(3)社会情勢、経済状況の著しい変化その他止むを得ない事由が発生した場合。
(4)施設の改修、補修及び点検、改造を必要とする場合。
(5)本クラブまたはホテルが主催するイベント等の特別行事の開催、その他本クラブが制限または廃止を適当と認めた場合。
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2.施設の一部の廃止または利用制限の場合、会員は本クラブまたはホテルに対し何等の異議、請求等をすることができないものとします。 |
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第26条 (責任事項) |
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1.本クラブ内で発生した人的、物的事故について、本クラブは一切の責任を負いません。但し、受付でお預かりした貴重品、または明らかに本クラブ側に責任のある事故についてはこの限りではありません。 |
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2.会員(法人会員については法人及び記名者、本条において同じ)及びビジターは、自己の責任と危険負担において、本クラブの施設を利用していただきます。 |
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3.会員は同伴したビジターの本クラブ内における行為、及び本クラブに対する支払い等の一切について連帯責任を負っていただきます。 |
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4.会員及びビジターは、本クラブの施設利用に際し、自己の責任に帰すべき事由により、本クラブまたは第三者に損害を与えた場合は、速やかにその責に任ずるものとします。 |
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第27条 (運営介入・関与の禁止) |
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会員及び法人会員の記名者は本クラブの運営に介入・関与することはできません。 |
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第28条 (通知方法) |
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1.本会則及び細則に定める通知または予告は、本クラブ内所定の場所への掲示または郵送のいずれか、あるいは両方によりこれを行います。 |
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2.前項の郵送は会員が本クラブに届け出た住所、連絡先、氏名宛への発送をもって完了したものとします。 |
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第29条 (変更事項の届出) |
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1.会員は入会申込書の記載事項に変更があった場合は速やかに本クラブに届け出るものとします。 |
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2.変更届の未提出による本クラブからの通知等の不備に関する一切の責任は会員が負うものとします。 |
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第30条 (細則) |
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本会則に定めていない事項は別途細則に定めるものとします。 |
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第31条 (改正) |
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本会則及び細則の改正・変更は、本クラブが必要に応じてこれを行うことができるものとし、その効力は全ての会員(法人会員については法人及び記名者)及びビジターにおよぶものとします。また、会員及びビジターは、会則、細則の改正・変更に対し、異議の申し立て、権利の主張その他一切請求をしないものとします。 |
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細則 |
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第1条 (入会金、会員資格保証金) |
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会則第8条、第9条における入会金、会員資格保証金は次の通りとします。
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入会金 |
会員資格保証金 |
合計 |
| 個人会員(1名) |
¥1,050,000 |
¥3,500,000 |
¥4,550,000 |
| 法人会員(1口) |
¥1,050,000 |
¥3,500,000 |
¥4,550,000 |
| ファミリー会員(1名) |
¥525,000 |
¥500,000 |
¥1,025,000 |
| レディース会員(1名) |
¥1,050,000 |
¥2,000,000 |
¥3,050,000 |
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第2条 (年会費) |
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1.会則第20条における年会費は各会員とも1名につき1年度252,000円とします。 |
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2.プライベートロッカー利用料金はロッカー1個につき年間25,200円とします。 |
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3.1年度は毎年4月1日より翌年3月末日迄とし、年度途中入会の場合は、月割りといたします。 |
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第3条 (施設利用料金) |
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会則第21条、第23条における利用料は1名につき次の通りとします。
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会員 |
会員同伴ビジター |
ホテル宿泊者 |
| 総合利用 |
¥1,050 |
¥5,250 |
¥5,250 |
| 早朝利用 |
¥1,050 |
¥2,100 |
¥2,100 |
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尚、マッサージ、メンバーズサロン、特別レッスン等のご利用に関しては、その都度別に定める料金をお支払いいただきます。 |
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第4条 (年会費、施設利用料金等の支払い) |
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1.年会費は毎月3月末日迄に次年度分を前納していただきます。その支払い方法は会員指定の銀行預金口座より自働振替させていただきます。 |
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2.施設利用料金等のお支払いはその都度お支払いいただきます。お支払い方法は現金、本クラブ指定のクレジットカード、または本クラブ会員については所定の口座から毎月自働振替をご利用することができます。 |
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第5条 (施設利用の範囲) |
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1.会員、ビジターとも、本クラブ内全施設がご利用できます。但し、施設によってはあらかじめご予約をいただくか、あるいはご利用時間を制限させていただく場合があります。 |
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2.早朝利用の場合は施設のご利用等が制限されます。 |
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3.詳しい施設等の利用範囲、営業時間、料金等は別にこれを定めます。 |
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第6条 (名義変更手数料) |
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会則第13条に定める名義変更に伴う手数料は1名につき105,000円とします。 |
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第7条 (会員資格保証金の返還率) |
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1.会則第10条の会員資格保証金の返還率は、次の通りとします。
| (1) 死亡 |
会員資格保証金の100% |
| (2) 法人の解散(法人会員のみ) |
会員資格保証金の100% |
| (3) 傷病等による継続不可能 |
会員資格保証金の90% |
| (4) 海外永住等による継続不可能 |
会員資格保証金の80% |
| (5) 除名 |
会員資格保証金の70% |
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2.残額については入会時より10年経過後、返還いたします。 |
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第8条 (会員資格喪失による年会費の返還) |
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会則第14条による会員資格喪失の場合は、1年分前納の年会費の内、利用しない期間分を月割りにて返還いたします。 |
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第9条 (会員種類変更手続き) |
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1.会則第17条による会員種類変更は、次の通り取り扱うものとします。

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個人会員が法人会員となる場合、ファミリー会員が個人会員となる場合、種類変更時における入会金、会員資格保証金等の差額をお支払いいただきます。 |
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第10条 (会員の費用負担及び消費税) |
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1.入会金、会員資格保証金、年会費等の本クラブへの支払いに際して発生した銀行振込手数料は、会員のご負担とさせていただきます。 |
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2.消費税の対象となる諸料金については、消費税を申し受けます。 |
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第11条 (付則) |
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入会金、会員資格保証金、年会費、名義変更手数料、施設利用料その他諸料金については経済事情の変動により、増額させていただく場合があります。 |
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第12条 (定めなき事項) |
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本細則に定めなき事項ならびに業務運営上必要な事項は、本クラブがこれを定めるものとします。 |
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第13条 (改正) |
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本細則の改正・変更は本クラブの定めるところによるものとし、その効力は全ての会員(法人会員については法人及び記名者)及びビジターにおよぶものとします。 |
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